« よくあるご質問(相続) | トップページ | 会社法施行後の会社の目的における 具体性の審査の在り方」について(最終報告) »

よくあるご質問(不動産売買)

Q1 不動産を売却予定なのですが、権利証(登記識別情報)
を紛失しました。権利証の代わりに、保証書を添付すれば、
登記を申請できるのですか
A1 平成17年3月7日の施行の新不動産登記法により、
保証書制度は廃止されました。
(1)事前通知制度又は(2)資格者代理人による本人確認情
報の提供制度のいずれかを使用することになると思いますが、
売買の場合は、(2)による事が多いと思います。

Q2 本人確認情報の提供を、実際に登記申請をする司法書
士にではなく、自分の知り合いの司法書士にお願いしたいの
ですが、できますか
A2 残念ながら、できません。
当該登記申請の代理人に限定されます。

Q3 3年前に亡くなった父名義の不動産があります。
これを売却したいのですが、お金がもったいないので、
相続登記を省略して、直接、買主さんに所有権を移転したい
のですが、できますか
A3 この場合、相続登記を省略することは、できません。

Q4 私は、A社とB社の2つの株式会社を経営しています。
両会社とも代表取締役になってます。
A社名義の不動産をB社に売却したいのですが、
何か特殊な手続きは必要でしょうか
A4 両会社ともに、取締役・会社間の利益相反行為に
該当します。取締役会での承認決議が必要となります。
この取締役会議事録は、登記申請の添付書類(添付情報)
です。

Q5 先日、住宅用に50坪の土地を購入しました。
司法書士に40万円も払いました。
報酬が高すぎるのではないでしょうか
A5 たぶん、その40万円は、司法書士の報酬に、
登録免許税等の実費分を合わせた金額だと思います。
土地の評価額、筆数等によっても、報酬額が異なるの
ですが、お客様の場合、4万円~7万円くらいが報酬です。

Q6 父の名義の不動産を売却したいのですが、父は数年
前から老人性の疾患で、意思がはっきりせず、息子の私の
顔すら判らないようです。
父の印鑑証明書は発行されるので、
私が代わりに手続すれば問題ないですよね
A6 このような状況では、お父さんご自身で、売買契約の
締結及びそれに付随する手続きをすることはできません。
意思がはっきりしない以上、息子さんへ手続きを委任する
こともできません。
家庭裁判所に、後見人の選任を請求することになるでしょう。

 

|

« よくあるご質問(相続) | トップページ | 会社法施行後の会社の目的における 具体性の審査の在り方」について(最終報告) »