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よくあるご質問(相続)

 

Q1 相続登記はいつまでにすればよいのですか
A1 相続登記については、とくに期限の定めはありません。
(※相続税の納税については、10ヶ月以内の申告が必要です)

Q2 相続人の中に行方不明者がいるのですが、遺産分割協議は
できないのでしょうか
A2 行方不明者については、家庭裁判所で不在者財産管理人を
選任してもらって、本人に代わって協議に参加します。
また、行方不明になって、長い年月が経過してる場合は、失踪宣告
の手続きをとる場合もあります。

Q3 亡くなった父の権利証(登記識別情報)が見あたらないのです
が、相続登記はできますか
A3 相続登記に権利証(登記識別情報)は不要です。

Q4 相続人の中に外国に居住している人(国籍は日本)がいるので
すが、遺産分割協議はどのようにすればよいですか
A4 遺産分割協議をすること自体は問題ありませんが、協議書に
印鑑証明書を添付することができません。
日本国籍であっても、住所地が外国だと印鑑登録ができないからで
す。この場合、在外公館で署名証明(サイン証明)を発行してもらい
ます。日本に帰国した際に、公証役場で書類を作成する方法による
こともできます。

Q5 相続登記の費用は、どれくらいかかりますか
A5 (1)司法書士報酬(2)登録免許税を合わせた額がかかります。
(1)はケースによって異なりますので、ここで金額を明示するのは
困難です。ご自宅の土地・建物のみであれば4万円~10万円ぐらい
の場合が多いです。
(2)は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

Q6 自宅の土地・建物以外に、遠隔地に別荘を所有しているのです
が、私の方で、手続きを現地の司法書士に依頼することになるのでし
ょうか
A6 管轄の法務局が異なる場合は、申請は別個になりますが、
自宅のお近くの司法書士に依頼すれば、別荘の分の登記は、
現地の司法書士に手配してくれると思います。

Q7 父が亡くなって、登記を調べてみたら、ずいぶん前に取り壊した
建物の登記が残っていることがわかりました。
この建物も相続登記をしなければいけませんか
A7 すでに存在しない以上、相続登記をする必要はありません。
建物滅失登記をすべきでしょう。

Q8 母が亡くなって、手書きの遺言書が出てきたのですが、封をして
ありませんでした。効力がないのでしょうか
A8 自筆証書遺言は、全文を自分で書くこと、日付を記載すること、
署名・捺印すること等は要件とされていますが、封をすることは要件で
はありません。
なお、早急に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

Q9 父が亡くなって、相続人は長男・次男・長女の三人です。
遺言書には、「不動産を長男に、預金は三等分する」旨が書いてあった
のですが、相続人全員が合意しても、遺言書に反する遺産分割協議は
できませんか
A9 遺言の中で、遺産分割が禁止されているような場合を除き、相続
人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割も可能であると考えら
れてます。

Q10 母が多額の借金を残して死亡しました。不動産は相続したいので
すが、借金は負いたくありません。相続放棄できませんか
A10 相続放棄によって、はじめから相続人でなかったことになります。
プラス財産・マイナス財産いずれも承継しないことになります。

Q11 相続登記を、司法書士に依頼せずに、自分でやりたいのですが、
できますか
A11 代理人が強制されているわけではありませんので、法律上は問
題ありません。複雑なケースでなければ、自分でできるかも知れません。

Q12 5年前に、父が亡くなり、土地の名義を長男名義にしましたが、
相続登記をやり直して、次男名義にしたいのですが
A12 登記手続きとしては、できるのですが、相続登記のやり直しは「贈
与」とみなされる可能性が大きく、多額の贈与税が発生するかも知れま
せん。

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